
画像: Pixabay
ストーカーに情報提供しないで 警視庁が探偵業者に通知 初適用
出典: 毎日新聞 (原典を開く)
ニュース概要(出典記事の要点)
ストーカーの男性から依頼を受けて被害女性の個人情報を調べたとして、警視庁は22日、ストーカー規制法に基づき、東京都中央区の探偵業者に対し、女性に関する情報を提供しないよう要請したと発表した。被害者に関する情報提供をしないよう第三者に求めることができる改正ストーカー規制法が3月に施…
※ 上記は出典記事の要約です。本サイト独自の分析・背景解説は下記をご覧ください。
解説
「ストーカー規制法」という言葉、ニュースなどで耳にしたことがあるかもしれませんね。この法律は、つきまといや待ち伏せといった、相手に不安や恐怖を与える行為を取り締まるものです。今回、この法律が改正されて、ちょっと新しい動きがありました。それは、ストーカーの依頼を受けて、被害者の個人情報を調べていた探偵業者に対して、警視庁が「もうその女性に関する情報を提供しないでください」とお願いした、というニュースです。これは、改正されたストーカー規制法が施行されてから、初めて使われた対応なんですよ。
これまでのストーカー規制法では、ストーカー行為そのものを取り締まることが中心でした。でも、今回の改正で、ストーカーが第三者(例えば探偵業者など)に依頼して、被害者の情報を集めようとするケースにも対応できるようになりました。ストーカーは、直接的な接触が難しくなると、なりふり構わず情報を集めようとします。探偵業者に依頼して、住所を調べたり、行動を監視させたりするわけです。こうした行為は、被害者にとってさらなる不安や恐怖につながります。
改正法では、ストーカー行為を規制するだけでなく、ストーカーが被害者の情報を得るために第三者に依頼した場合、その第三者に対しても「情報提供をやめてください」と命令できるようになりました。今回のケースでは、探偵業者に情報提供の停止を求めた、ということですね。これは、ストーカーの「情報収集」という新しい手口に対して、法律が進化して対応できるようになった、という点で大きな一歩と言えるでしょう。被害者を二重の危険から守るための、大切な一石です。
探偵業者にとっても、今回の件は他人事ではありません。ストーカーからの依頼だからといって安易に情報を提供してしまうと、法律違反になる可能性があるということです。依頼内容をしっかり確認し、それがストーカー規制法に抵触するようなものであれば、断る勇気も必要になってきます。今後、こうした事例が増えていくのか、注目していきたいところです。
関連データ
ニュースタイムライン
2026年6月16日
ストーカー加害者、心理師が治療につなぐ 警視庁が再犯防止へ新施策朝日新聞デジタル
2026年6月18日
ストーカーに医療機関受診を促す一手 警視庁が公認心理師と連携毎日新聞
2026年6月18日
栃木県職員がストーカー疑い 「私と結婚しよう」「無知な女」と手紙 千葉県警が逮捕産経新聞
2026年6月22日
ストーカーのおそれ、情報提供は停止を 警視庁が探偵に全国初要請朝日新聞デジタル
2026年6月24日
京福電鉄の運転士が運賃2万円を着服し解雇される 目撃した乗客からの情報提供で発覚産経新聞
2026年6月28日
参考引用
“ストーカーに情報提供しないで 警視庁が探偵業者に通知 初適用
― 毎日新聞
記事AI質問チャット
PREMIUMこの記事についてAIが質問に答えます。背景・要約・影響まで深堀り。
ログインして利用関連記事
こんな記事も読まれています
この記事について疑問がありますか?
事実誤認や不適切な内容について通報できます (要ログイン)。
異議申し立て・通報








