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国内2026/6/25 21:24:40
元看護助手の国賠訴訟、2審も検察の違法性認めず 大阪高裁

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元看護助手の国賠訴訟、2審も検察の違法性認めず 大阪高裁

出典: 毎日新聞 (原典を開く)

ニュース概要

滋賀県東近江市の湖東記念病院の入院患者死亡を巡り、再審無罪となった元看護助手の西山美香さん(46)=滋賀県彦根市=が検察官の責任を訴えて国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、西山さん側の控訴を棄却した。長谷部幸弥裁判長は「国の違法行為は認められない」と述べた。西山さん側は上告する方

解説

「無実」が証明されたのに、なぜ検察官の責任は問われないのでしょうか? 滋賀県の湖東記念病院で起きた入院患者さんの死亡事件を巡る、元看護助手の西山美香さんの裁判のお話です。西山さんは、長年「無実」を訴え続けてきました。そして、ついに2022年に再審で無罪が確定。長かった戦いが終わったと思いきや、今度は「事件の捜査や裁判の過程で、検察官の対応に問題があったのではないか」として、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こしたのです。

しかし、この訴訟の控訴審(もう一度裁判所の判断を仰ぐこと)で、大阪高等裁判所は「国の違法な行為は認められない」として、西山さん側の訴えを退ける判決を下しました。裁判長は、検察官の行為が「違法」とは言えない、という判断をしたわけです。これは、西山さんにとっては、またしても納得のいかない結果かもしれません。

そもそも、なぜ検察官の責任が争点になったのでしょうか。再審で無罪になったということは、それまでの裁判で「有罪」とされたことが間違っていた、ということです。もし、その間違った裁判に至る過程で、検察官が不当な捜査をしたり、証拠を隠したり、あるいは間違った情報を裁判所に提出したりといったことがあったとすれば、それは「国の責任」として賠償を求めることも考えられます。西山さん側は、そのような検察官の対応が、ご自身の苦しみの原因になったと主張していたのでしょう。

今回の判決は、検察官の捜査や裁判での対応について、法的な「違法性」があったとは認められない、という判断です。しかし、これは「検察官の対応は全く問題なかった」と断言できるものではありません。法的な「違法性」と、道義的な「責任」や「反省」は、また別の問題だからです。再審で無罪になったという事実は、それまでの過程に何らかの問題があったことを示唆しています。この判決を受けて、西山さん側はさらに上の裁判所(最高裁判所)に上告する意向を示しています。この問題が、今後どのように展開していくのか、注目されます。

今後の予測

今回の大阪高裁の判決は、西山さん側の控訴を退ける形となりましたが、西山さん側は上告する意向を示しています。最高裁判所がどのような判断を下すかが、今後の焦点となります。最高裁は、法的な「違法性」の有無をさらに厳しく審査することになるでしょう。もし最高裁でも国の責任が認められないとなれば、西山さんの長年にわたる苦しみに対する、法的な救済は得られないということになります。

一方で、もし最高裁が西山さん側の主張を一部でも認め、国の違法性を認めるような判断を下せば、それは検察官の捜査のあり方や、冤罪を生み出さないための再発防止策について、大きな議論を呼ぶ可能性があります。今回の裁判は、単に個人の名誉回復にとどまらず、日本の司法制度全体、特に捜査機関のあり方を見直すきっかけとなるかもしれません。国民が司法に対して抱く信頼を維持するためにも、今後の展開は非常に重要です。

ニュースタイムライン

  1. 2026年6月12日

    無罪男性が起こした国賠訴訟、国側が控訴断念 担当検察官に「指導」

    朝日新聞デジタル

  2. 2026年6月24日

    滋賀 患者殺害のえん罪めぐる国賠訴訟きょう2審判決

    NHK 社会

参考引用

国の違法行為は認められない

毎日新聞
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